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遺言書は民法で@自筆証書遺言A公正証書遺言B秘密証書遺言の3つが定められています。
@自筆証書遺言
| 長所・・・ |
・最も簡単な遺言書の方式
・証人が不要
・いつでも、何回でも作り直すことができる
・作成の費用がかからない
・遺言書を作成したことやその内容を秘密にできる |
| 短所・・・ |
・紛失してしまう場合がある
・遺言書の発見者に遺言書の存在を隠されたり、
内容を書き換えられたりする場合がある
・法定の条件を満たしていなければ無効な遺言となってしまう場合がある
・相続開始の際に家庭裁判所による検認が必要となる |
A公正証書遺言
| 長所・・・ |
・無効な遺言となることがない
・遺言書が偽造されない
・原本を公証人役場で保管するので紛失しても再発行してもらえる
・相続開始の際に家庭裁判所の検認が不要 |
| 短所・・・ |
・公証人役場の手数料が必要
・作成の際に証人が必要 |
B秘密証書遺言
| 長所・・・ |
・遺言書に遺言者、公証人、証人が署名・押印するので遺言書の存在や
作成日時を明確にできる |
| 短所・・・ |
・紛失してしまう場合がある
・遺言書の発見者に遺言書の存在を隠されたり、
内容を書き換えられたりする場合がある
・法定の条件を満たしていなければ無効な遺言となってしまう場合がある
・相続開始の際に家庭裁判所による検認が必要となる |
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