| 相続の基礎知識 | |
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法律上、相続人となるのは、死亡した人の配偶者、子、直系尊属※、兄弟姉妹です。 ※直系尊属・・・両親。ただし、配偶者の両親は含まない 相続順位は、@子、A直系尊属、B兄弟姉妹 配偶者は常に相続人となります。 相続順位が上位の人がいた場合は下位の人の相続権は無くなります。 例 :配偶者あり、子供ありの場合・・・相続人は配偶者と子 :配偶者あり、子供なし、両親なし、兄弟姉妹ありの場合・・・相続人は配偶者と兄弟姉妹 :配偶者なし、子供あり、両親ありの場合・・・相続人は両親 ※相続欠格、相続排除、代襲相続などがある場合は相続人が代わるので注意が必要です。
子供が1/2、配偶者が1/2となります。 子供が複数人いる場合は、1/2を均等割りすることになります。 例:子供が3人、配偶者ありの場合・・・子供1人あたり1/6、配偶者1/2 [子供]のみの場合 子供で財産を分割します。 子供が複数人いる場合は均等割りすることになります。 [子供]がおらず、[直系尊属][配偶者]がいる場合 直系尊属が1/3、配偶者が2/3となります。 直系尊属が複数人いる場合は、1/3を均等割りすることになります。 例:直系尊属が2人、配偶者ありの場合・・・直系尊属1人あたり1/6、配偶者2/3 [直系尊属]のみの場合 直系尊属で財産を分割します。 直系尊属が複数人いる場合は均等割りすることになります。 [子供][直系尊属]がおらず、[兄弟姉妹][配偶者]がいる場合 兄弟姉妹が1/4、配偶者が3/4となります。 兄弟姉妹が複数人いる場合は、1/4を均等割りすることになります。 例:兄弟姉妹が2人、配偶者ありの場合・・・兄弟姉妹1人あたり1/8、配偶者3/4 [兄弟姉妹]のみの場合 兄弟姉妹で財産を分割します。 兄弟姉妹が複数人いる場合は均等割りすることになります。 スポンサードリンク |
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